特殊なトレーラーとは


「こりゃ売れるぞ!」
「こんなのを商品にしたら?」
私のトレーラーを見た方の多くからそのように言われました。

しかし、私のような要望を持つ人が多いとも思えません。
カーゴトレーラーを製造、販売している人からも、「需要はごく少ないだろう」と聞いておりました。

そうは言っても、何人かは真似されるかもしれません。
類似の前例も、きっとどこかに有るでしょう。

下記は、そんな一般的でない人のために。


トレーラーの改造

コンプレサー運搬用に買ったトレーラーは、水上バイク用でした。
車検証の用途欄にはボートトレーラ
備考欄には水上バイク運搬用との記載が有りました。

このままで、水上バイク以外の物(コンプレッサーなど)の運搬に使用すると違反になってしまいます。

軽自動車検査協会に出向き、写真を見せながら目的を説明し「改造検査」を受けられるかどうかを尋ねてみるとOKの返事でした。

実際に改造し、車検を受けてるとボートトレーラでなくフルトレーラと記載された車検証が交付されました。
普通のトラックと同様で、積荷は限定されません。
ナンバープレートも特殊用途車の8ナンバーから貨物の4ナンバーに変りました。

しかし、厳密に言えば、型式が組立の場合、構造変更(改造)が認められないそうです。
私のを含め、ほとんどのボートトレーラーは、組立です。
柔軟に対応していただいた担当者さんに感謝!


連結検討書

トレーラーには、エンジンもブレーキも有りませんから単独で走る事はできません。
しかし道路を走らせるためには、1台の車両として車検を受ける必要が有ります。

トレーラーが他車の流れを妨げる事無く、安全に走行できるかどうか?
牽引する車の性能に依存してしまう事から、連結検討書を作成し、牽引する車の指定を受ける必要が有ります。

トレーラーの車検証には、そのトレーラーを牽引しても良い車の型式が記載されます。

私のトレーラーの場合。 小型のボートトレーラー(白ナンバー)と軽のトレーラー(黄ナンバー)を持っています。

どちらのトレーラーも、最初の車検でバネットバン(2000ccのディーゼルエンジン車)を登録しました。
牽引車は複数登録可能ですから、後日「牽引車の追加」に行きました。
ところが、追加申請した牽引車が軽自動車のバンでした。
原則として、軽自動車は牽引車として認められません

陸運事務所で小型ボートトレーラーの「牽引車の追加」に必要な手続きを尋ねると、「軽はダメ」と断られました。 別の窓口で尋ねても当然のごとく「ダメ!」でした。
「軽」とは言わずに必要書類を買い、前もって作成しておいた「連結検討書」を添えてさりげなく提出し、 その部屋で前例を出しながら話し合った結果「数値的には問題ない」と、ようやく合格の印をもらえました。
ヤッター!!

次は、軽自動車協会で、軽トレーラーの「牽引車の追加」。
こちらでは、すんなりと受付られました。
もし、また「ダメ」と言われたら、
「白ナンバーのトレーラーを牽引する事が認められたのに、それよりも軽い軽トレーラーの牽引がなぜダメなのか」と ダダこねる心ずもりだったのが拍子抜けです。

必ずしも許可されるとは限らないらしい、軽自動車での牽引を認めていただき、
「おおきに!」と、ソクサクと帰ってから、軽バンのヒッチメンバー製作に難儀しました。(笑)


補足。
今回紹介させていただいた「軽トレーラー」は、連結検討の数値から逆算した数値(重量)に合わせて製作しておりました。


実際に使用した結果。

ほぼ目的を果ていると満足しています。
しかし、軽自動車での牽引はやはりキビシイです。
平坦な舗装路だけならまだしも、上り坂でも下り坂でも、後続車に気を使ってしまいます。

軽自動車に、200kgを越えるトレーラーと、そこに載せた荷物の負荷が加れば「走らない」「止らない」も当たり前です。
一クラス上の、せめて1500ccクラスの車で牽引すべきでしょう

私自身にも「トレーラーに荷物を積めれば、バンに限らず乗用車でも仕事に出かけられるかも」との期待が当初から有りました。
軽自動車で牽引しているのは、本来の目的とは別の事情ですから。

高速道路でも、法定速度を守り、十分な車間距離を確保している限り、特別な問題は感じませんでしたが・・・。


追伸。

仕事の関係で、トレーラーの製造と販売を本業とする方と知り合い、この個人的なトレーラーについても多くの相談にのっていただきました。(感謝!)
その方にお願いすれば、同種のカスタムトレーラー製造販売も可能でしょう。
すでに何台もの実績を持っておられます。

私個人としましては、「個性的な単品」に価値を感じたからこそ作ったのであって、
売るために作った物では有りませんが・・・。